【発行】と【発効】の意味と使い方・由来や例文

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どちらも、ハッコウと読みますが、その意味は全く異なっています。

まず「発行」は、「本や新聞などを印刷して世間に出すこと」です。

「刊行」とも言い換えられます。

一歩で「発効」は、条約や法律といった、国家や国際規模での主だった決まりが「効力を持つこと」をさします。

わかりやすい言葉でいうと、「始動する」とでもいいかえられますでしょうか。

「発行」の意味

一番わかりやすいのが、本や新聞、雑誌などを印刷し、売り出すこと、つまり刊行としての意味です。

また、証明書や証券、貨幣(お金)などを作って世の中に流通させることも同じく発行と言います。

また、発行を用いた言葉として、発行者や発行人、発行会社などがあります。

どれも出版社や印刷会社と捉えても良さそうな印象です。

「発効」の意味

こちらは、刊行の意味の「発行」とは全く異なった意味です。

辞書的には、条約や法律といった決まるごとが、効力、つまり効き目を持つようになることをさします。

「昨年に締結された条約が、今日をもって発効します」のように使います。

対義語に「失効」があり、それまで効力を持っていた決まりごとが廃止される時に用います。

発行と発効の具体例

まずは「発行」からです。

意味の説明のところでもあったように、「図書を発行する」「雑誌の発行に当たって、編集を担当する」、「あの企業が証券を発行した」などのように様々な用例を持ちます。

一歩で、「発効」はほとんど限られた用法しかありません。

「あの国際条約が発効した」「日本で今日から新しい法律が発効する」などです。

「発行」と「発効」の違い、わかりますか?

どちらも読みは一緒で、間違えてしまいそうな「発行」と「発効」あなたは使い分けられますか?実は、読みは一緒ながら、この二つ、全く違う意味を持っていたんです。

そしてどちらか一方は、私たち一般の国民は、絶対に「ハッコウ」する機会のないものなんです。

それは一体なんなのでしょうか?この機会に、二つのハッコウの違いをマスターしましょう!

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