近年は男女を問わず大学まで行くのが一般化しており、小学、中学、高校、大学と4種類の学校で学びます。
そこで、よく聞かれるのが、児童、生徒、学生の言葉の範囲です。
どこまでが児童で、どこが生徒で、どこから学生になるのかがよく分かりません。
その区分けは、「学校教育法」では明確になっており、基本的に小学生は児童、中学・高校生は生徒、大学生が学生です。
児童とは
実は、児童福祉法では児童を「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」と規定しています。
また、満1歳未満を乳児、満1歳から小学校就学前を幼児と分けています。
ただ、一般的には学校教育法による区分が使われており、以下が児童とされています。
『児童とは、小学校・義務教育学校(前期課程)・特別支援学校(小学部)の在籍者で、通称「小学生」のこと』です。
生徒とは
学校教育法では生徒に対しては以下の規定があります。
『生徒とは、中学校・義務教育学校(後期課程)・中等教育学校(前期課程)・特別支援学校(中学部)の在籍者と、高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)の在籍者で、通称「中学生」「高校生」のこと』です。
その他、高等専修学校・専門学校・各種学校の在籍者、通称「専門学校生」なども生徒となります。
学生とは
学生は以下と規定されています。
『学生とは、大学の学部・大学院・短期大学・高等専門学校の在籍者で、通称「大学生」、「大学院生」、「短大生」、「高専生」のこと』です。
なお、高等専門学校(高専)は、学校教育法で学校として定義されている教育機関です。
一方、専修学校や専門課程を持つ学校は専門学校と定義されているため、専門学校に通う子供は法令上、学生とはされません。
様々な分け方
児童、生徒、学生は単なる呼び方の違いであるため、画一的に分けられているわけではありません。
従って、法律によって異なる区分けをしていることが少なくありません。
例えば、道路交通法では6歳以上13歳未満を児童としています。
また、児童手当が支給される児童手当法では、児童は0歳から15歳に達してから3月31日を迎えるまでの子供としています。