【毒薬】と【劇薬】と【毒物】と【劇物】の意味と使い方・由来や例文

「毒薬」と「劇薬」と「毒物」と「劇物」は、いずれも危険な物質というイメージがありますが、その用途や危険性が異なります。

毒薬と劇薬は「薬」であり、医薬品・医薬部外品です。

毒物と劇物は、医薬品・医薬部外品以外の物質を指します。

毒性(致死性)で比較すると、劇薬より毒薬のほうが約10倍高く、劇物より毒物のほうが約10倍高くなっています。

「毒薬」の意味

毒薬とは、厚生労働大臣が薬事法によって指定した医薬品・医薬部外品であり、経口投与の致死量が、体重1㎏あたり30 mg以下のものを指します。

あるいは、皮下投与と静脈投与の致死量が、体重1㎏あたりそれぞれ20 mg以下、10 mg以下のものとなっています。

保管については、他の薬品とは別に、専用の保管庫に保管し、施錠をすることが義務付けられています。

モルヒネなどが指定されています。

「劇薬」の意味

劇薬とは、厚生労働大臣が薬事法によって指定した医薬品・医薬部外品であり、経口投与の致死量が、体重1㎏あたり300 mg以下のものを指します。

あるいは、皮下投与と静脈投与の致死量が、体重1㎏あたりそれぞれ200 mg以下、100 mg以下のものとなり、毒薬の致死性の1/10になっています。

保管については、他の薬品とは別に保管することが義務付けられています。

インスリンなどが指定されています。

「毒物」の意味

毒物とは、毒物及び劇物取締法(毒劇法)によって規定される物質であり、通常は医薬品・医薬部外品を除きます。

大人が誤飲した場合、致死量が2 g程度以下のものとなっています。

経口投与の半数致死量(投与した動物が急性毒性によって半数が死亡する用量)が、体重1㎏あたり50 mg以下のものという判定基準です。

あるいは、経皮投与の半数致死量が、体重1㎏あたり200 mg以下のもの等となっています。

保管については、施錠できる設備に保管し、保管庫を固定することが義務付けられています。

ニコチンなどが指定されています。

「劇物」の意味

劇物とは、毒物及び劇物取締法(毒劇法)によって規定される物質であり、通常は医薬品・医薬部外品を除きます。

大人が誤飲した場合、致死量が2-20 g程度のものとなっています。

経口投与の半数致死量(投与した動物が急性毒性によって半数が死亡する用量)が、体重1㎏あたり50-300 mgのものという判定基準です。

あるいは、経皮投与の半数致死量が、体重1㎏あたり200-1000 mg以下のもの等となっています。

保管については、施錠できる設備に保管し、保管庫を固定することが義務付けられています。

トルエンなどが指定されています。

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